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本日の仮想通貨ニュースです。
1.国税庁、仮想通貨法人税の期末時価評価に関する質疑応答事例を公表
仮想通貨法人税のルール
日本の国税庁は20日、暗号資産(仮想通貨)の法人税法上の取り扱いについて、期末時価評価に関する質疑応答事例を公表した。
今回の情報は、令和5(2023)年1月1日現在の法令に基づいて作成。暗号資産の法人税に関するルールの一部見直しについては、現在はまだ令和5年度の「税制改正の大綱」に記載された段階で、法案の内容も施行も決定しているわけではない。
一方で、千葉商科大学准教授で、暗号資産の税制に詳しい泉絢也氏は「このタイミングで情報公開を行うということは、法案の内容がほぼ固まった可能性がある」とみている。
令和5年度の税制改正の大綱には、暗号資産を保有する企業に課される法人税のルールを一部見直すことが盛り込まれた。これまでは企業が暗号資産を保有している場合、期末時の含み益に課税されるルールだったが、法律で定められる要件を満たす場合は、課税の対象外にできるという内容だ。
今回の質疑応答事例には「当社は、事業年度終了の時に暗号資産を保有していますが、期末に何らかの処理をする必要はありますか」という質問を最初に掲載。回答は以下の通りである。
法人が事業年度終了の時において有する、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とする必要があります。
なお、その暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。
今回の質疑応答事例で関心を集めているのは「活発な市場が存在する暗号資産」の定義。国税庁は、以下の要件すべてに該当するものが対象になると説明している。
継続的に売買価格等が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
継続的に上記1の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
「上記1の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること」または「上記2の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと」のいずれかに該当すること。
質疑応答事例では、「活発な市場が存在する暗号資産に該当するかどうかは、保有する暗号資産の種類、その保有する暗号資産の過去の取引実績及びその保有する暗号資産が取引の対象とされている暗号資産取引所又は暗号資産販売所の状況等を勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断することになる」などの補足説明も記載した。
その他の質疑応答
上述した以外に、国税庁は以下の暗号資産が期末時価評価の対象になるかも掲載している。
・DEX(分散型取引所)において取引される暗号資産
・ステーキングのためロックアップした暗号資産
・貸し付けをした暗号資産
・借り入れをした暗号資産
ステーキング
一定量の暗号資産を所定の期間、預け入れること。ネットワークの運営に貢献することで報酬が得られる。
この中で泉氏が最もインパクトがあると感じたのは、2つ目の「ステーキングのためロックアップした暗号資産」の取り扱い。今回の国税庁の文書には、ロックアップ中の暗号資産も期末評価課税の対象になる事例が記載されている。
泉氏は「これはあくまでステーキングの際のロックアップという点に注意が必要で、個人的には、すべてのロックアップ事例に適用されるわけではないと考えている」との見解を示した。
バイビット
BTCは、綺麗なレンジを保ってます、2022年12/19日がBTC底値だと思っています。
現物は買って行っても良いです。
こういう時こそ2024年5月のマイニング半減期に備えコッコッとBTCを買って行くのです!
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